クレジットカードを持っていない友人に「名義貸してほしいんだけど!」という風にお願いされたことがある人もいるのではないでしょうか。
場合によっては、友人や家族などに名義貸しをお願いしている人もいるかもしれません。
しかし、そんな名義貸しはカード会社や法律上の問題はないのでしょうか?
今回は、クレジットカードを作る際友達や家族に名義貸しをする行為について、利用規約・法律面とともにリスクについてご紹介します。
クレジットカードの名義貸しはNG行為!?
家族間でもダメ!
クレジットカードの名義貸しは家族であっても禁止行為です。
たとえば三井住友カードの利用規約には次のように明記されています。
カードの所有権は当社に属し、カードおよびカード情報はカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。
引用:三井住友カード会員規約第6条3項
簡単に訳すと、「入会審査に用いられた名義人のみカードを利用出来る」ということ。
作られたクレジットカードの名義は友人ではなく、名義貸しをした当人です。
そのため、規約上はクレジットカードを友達や家族に貸す事は出来ないことになっています。
また、その他の規約にはカードが不正に使われた場合の責任はすべての責任をカード保有者が負うと明記されており、補償の対象外になる点は要注意しましょう。
家族間であれば大丈夫だろうと思われがちですが、厳格なルールに則ればそれも違反です。
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名義貸しは犯罪行為
実は、名義を貸すという行為は犯罪行為に当たります。
他者の名義で作成したり使用したりする行為は「私文書偽造罪」に該当し、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されてしまうのです。
また持っているだけ(単純所持)でも5年以下の懲役または50万円以下の罰金という処分が下されます。
その際、名義を貸した側にも共犯ということで同じ刑罰が下される場合もある点は注意が必要です。
名義を貸すリスクとは?
名義を貸すということは一種のトラブルにつながるリスクが非常に大きいものになっています。
名義貸しを依頼してくる友達は大抵の場合「返済は自分でするから!」とお願いするでしょう。
しかし、最初のうちは返済を友達が行うものの、時が経つにつれて返済が滞り始め、カード会社より督促状が送られてくるかもしれません。
ここではじめて「名義貸しをしてあげた友達」が逃げたことを知り、「名義貸しをした自分」が利用額を全額背負わなければならなくなってしまうのです。
カード会社に事情を話しても「管理責任」の問題を指摘され、請求を取り消すなどの相談は難しいでしょう。
その上、規約違反に該当すると判断された場合はカードの会員契約を取り消され、該当のカード会社でクレジットカードを作れなくなってしまう可能性が高いのも事実です。
オンラインショッピングなら名義貸しはバレない?!
自分名義のカード以外はNGという通販サイトも多いため、名義貸しして欲しい!とクレジットカードを友達に要求されるかもしれません。
オンラインショッピングであれば名義を貸していてもカード会社側に知られてしまう可能性は低いと言われています。
しかし、規約違反なのは事実です。
何か問われた時に本来は負うべきではない責任を負わないためにも、名義貸しは絶対にやめましょう。
まとめ
クレジットカードの名義貸しはカード会社の規約違反に触れるだけでなく、犯罪行為です。
「家族だから」「信頼できる友人だから」という軽はずみな行為でクレジットカードを貸したり、名義貸しをしたりするのは自身の身を亡ぼすきっかけになるかもしれません。
自分の身を守るためにも、家族への名義貸しや、クレジットカードを友達に貸す行為は避けるようにしましょう。
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